メニュー

無料低額診療事業

 

無料低額診療事業とは

 「無料低額診療事業」は、生活困難な方が経済的な理由によって必要な医療サービスを受ける機会を制限されることがないよう、無料または低額な料金で医療を受けていただくもので、社会福祉法に位置づけられている事業です。阪神医療生活協同組合は、2012年11月1日から実施をしています。

無料低額診療事業の内容

・診療費一部負担金の全額免除

・診療費一部負担金の一部免除

 対象者は、阪神医療生協の各診療所で治療を受けられる方で、経済的な理由により診療費の支払いが困難な方です。各診療所に申請書類等をご提出いただき、一定の条件を満たされる方は保険自己負担分が無料、またはその一部が免除されます。
 なお、院外処方せんによる調剤薬局でのお支払い(薬代など)や介護費用については対象となりませんのでご注意ください。

利用したいと思われた方は…

 無料低額診療のご利用には、所定の申請書に記入のうえ診療所所長への申請が必要です。申し出があれば、相談員が申請手続きのお手伝いをさせていただきます。
 無料低額診療の適用の可否については、まず相談担当者との面談を行います。公的な制度の適用が可能であれば、まずそのご案内となります。無料低額診療の利用が必要とされた場合には申請手続きを行っていただきますが、適用となった場合は申請日以降の医療費の免除又は減免が行われます。適用とならない場合でも、医療費の支払いのほか、当面の生活などについて、打開の道を一緒に探すよう相談に応じさせていただきます。
 また、無料低額診療は生活が改善するまでの一定期間の措置です。公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけながら、一緒に生活を立て直していきましょう。
 なお、無料低額診療制度を申請する際には、収入状況が確認できる関係資料を提示していただく場合があります。

利用の窓口

 受付・会計窓口、相談窓口など、ご遠慮なく申し出てください。

 例えば、このような場合にご相談ください

・病気や障害によって一時的に収入がなくなり、医療費を支払うことが困難になったとき。
・年金収入だけでは生活がままならず、医療費の支払いが難しいとき。
・「医療費が払えない」と治療を受けず、家庭の中で苦しんでいる(悩んでいる)人から相談を受けたとき。

 

無料低額診療事業を行う施設の名称及び所在地

阪神医療生活協同組合 阪神医生協診療所  尼崎市長洲本通1丁目16-17

阪神医療生活協同組合 第一診療所     尼崎市常光寺1丁目27-21

阪神医療生活協同組合 小中島診療所    尼崎市小中島2丁目8-8

阪神医療生活協同組合 第三診療所     尼崎市食満7丁目7-11

*保険調剤薬局や他の医療機関での診療については対象となりません。

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME