一般事業主行動計画(女性活躍推進法)
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、女性活躍推進法)」の施行により、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、法人内の女性の活躍に関する状況把握・課題分析のうえ、女性の活躍推進に関する行動計画の策定・届出・周知・公表することが義務づけられています。
その女性活躍推進法に基づき、阪神医療生活協同組合では下記のとおり、一般事業主行動計画を策定しました。計画期間は、2018年1月1日~2019年12月31日です。
保健、医療、介護、福祉 くらしを支えるネットワーク
兵庫県尼崎市長洲本通1-16-17 [地図へ]
TEL (本部)06-6494-8394
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、女性活躍推進法)」の施行により、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、法人内の女性の活躍に関する状況把握・課題分析のうえ、女性の活躍推進に関する行動計画の策定・届出・周知・公表することが義務づけられています。
その女性活躍推進法に基づき、阪神医療生活協同組合では下記のとおり、一般事業主行動計画を策定しました。計画期間は、2018年1月1日~2019年12月31日です。